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空き家を賃貸に出すメリットとデメリットとは?
現在所有している不動産を空き家のまま放置しているという方はいらっしゃいませんか。空き家として放置していても、毎年税金がかかってしまい勿体なく感じてしまうという方もいらっしゃるのではないのでしょうか。今回は、空き家賃貸経営のメリットとデメリットについてご紹介します。 ■空き家賃貸経営のメリットとは? 土地や建物を所有していると、毎年の固定資産税や都市計画税などの税金は付き物です。これは空き家として所有していても同じであり、空き家をうまく活用していない方にとっては勿体無いと言えます。そこで、空き家を有効活用する手段として賃貸経営という方法があり、家賃収入という新たなお金の稼ぎ方も生まれます。人気のある都心部や需要の高い土地であれば空室になることも少なく、長期的な利益も期待できます。 賃貸物件にする以外にも、今ある空き家を解体してコインランドリーやコインパーキングなど無人で経営できる手段もあります。しかし、解体費用や設備の管理費用がかかってしまうので、初期投資を行うというデメリットが伴います。それに比べ、空き家のリフォームは改修箇所が少なければ大規模な工事を行う必要がないので負担は軽減されるでしょう。 また、空き家対策法という特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になるというシステムがあります。空き家を所有しているだけで固定資産税や都市計画税が徴収されるにもかかわらず、税金が上がってしまうと勿体ないですよね。空き家で何かしらの賃貸経営を始めると、特定空き家指定を回避できるのでお勧めです。 ■空き家を賃貸で出すデメリットとは? 不動産の使用方法において近隣とのトラブルがあった場合に自分で処理しなければいけない点がデメリットとして挙げられます。さらに、修繕費や管理運営を行う上で発生する必然的な出費も避けられないでしょう。 入退去の際のクリーニングはもちろん、水回りや故障などの際には対応しなければいけません。人気のある地域に不動産をお持ちの方は心配無用かもしれませんが、入居者が見つからなければ家賃収入は滞る上に、次の入居者が見つかるまでは定期的に掃除しなければいけません。常に手入れをする必要があることは、やはりデメリットに当てはまるでしょう。 ■まとめ 空き家の地域によっても異なりますが、長期的に考えると空き家のまま放置するよりも賃貸経営をした方がメリットは大きい可能性もあります。現在空き家を所有している方は、空き家賃貸経営を考えてみてはいかがでしょうか。 -
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不動産の家の相続手続きに期限はある?
不動産の相続手続きには期限が設けられています。期限内に行わなければ、正式に契約ができなかったり、望む通りに進められなかったりすることもあります。相続は、きちんと手続きを終わらせたいですよね。今回は、不動産手続きの期限や相続手続きの種類、期限内に終わらせる方法をご紹介します。 ■不動産相続手続きの期限について 不動産相続の法的手続きである相続税の申告と納税は、亡くなってから10ヶ月以内という期限があります。しかし、これは全ての手続きの期限が10ヶ月というわけではなく、名義変更手続きや相続放棄とで異なります。名義変更の場合は法的な期限はなく、変更の義務も生じません。そのため、行政機関からの名義変更の連絡も来ないことがほとんどです。 相続手続きは、上記でも述べた通り、亡くなったことを知った翌日から10ヶ月間が期限として設けられます。相続内容は、不動産の遺産分割協議や評価額調査を行った上で決めます。期限を超過すると延滞税が発生することがあるので要注意ですが、場合によって、申請期限猶予の申請や、仮申告をして延長が認められるケースもあります。 相続しない場合、相続放棄という形になります。相続人が亡くなったことを知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。この期限を守れなかった場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。申し立てに設けられている期限は3ヶ月しかないので、司法書士や弁護士などに相談するとスムーズに進むでしょう。 ■相続手続きを期限内に終わらせる方法について 遺言書がある場合はそのまま遺言書に従って手続きを進められますが、遺言書がない場合は、まず財産を特定して財産目録を作成しましょう。それをもとに相続人を確定して遺産分割協議を行うのですが、遠方に住んでいる方がいたり、相続同士の都合がつかなかったりする場合は、なかなか手続きが進められないこともあります。この場合、相続手続きに詳しい専門家や銀行に遺産整理を依頼するという選択肢もあります。遺言書がある場合でも、ご遺族と揉め事や相違があった時のために、専門家の方に相談することをお勧めします。 -
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家の売却をお考えの方へ!
近々家を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか?家を売るには事前準備から契約まで数ヶ月かかるので、慎重に進めたいですよね。今回は、失敗を避けるために家の売却をする上でやってはいけないことをご紹介します。初めての方はもちろん、経験済みの方にもお役立ちの情報です。 ■家を売却する際の流れについて 家を売る際は、まず事前準備が必要です。この時、売却条件を整理したり、ローンの残債の確認を行ったり、必要書類を用意したりします。その後不動産会社に査定を依頼して、販売価格が決まります。ここまで約1週間〜4週間かかるのが一般的です。 価格が決まると、次は販売活動です。不動産会社の広報によって購入者を集めますが、その際売主は購入希望者の対応や内覧の準備を行います。無事買主が決定したら、不動産会社を通じて買主からの申込書を受け取って、契約書へのサインや手付金の受領などの売買契約を行います。 売買契約が成立すると、決済が終わり次第物件の引き渡しが行われます。この時は、売買代金の残金を受け取ったり、固定資産税などの精算をしたりするのが一般的です。確定申告では、不動産を売却することによって得た収入を上乗せします。家を売った翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければいけません。 ■家を売却する際の注意点とは? 購入者からの値引き交渉があっても、必ず交渉に応じなければいけないというわけではありません。元々の設定価格が最低価格であれば、これ以上は下げられないという意思表明をしましょう。他に、先に購入者の希望価格を聞く方法もあります。しかし、値引きした方がお得感もあるので売れやすくなるのも事実です。 売買契約書は不動産会社が作成するのが一般的ですが、自分で契約書を確認することは大切です。契約は相当な理由がない限り解約できないので、予め話した契約内容通りに記述されているかどうか、金額に差異はないか、ローンに関する記述は正しいかなど、しっかり目を通しておく必要があります。また、解約金が発生してしまうのでそんな事態は避けたいですよね。 -
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家を売る際の流れと注意点について解説
家を売る際の流れについて知りたい」「家を売る際の注意点について知りたい」このようにお考えの方は多いでしょう。家を売却するのであれば、まずは流れと注意点について把握することが大切です。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■基本的な売却の流れについて まずは、売却の流れについて把握しておきましょう。流れを把握することで、見通しを立てやすくなりますね。 1つ目に、事前準備です。具体的にどのようなことをするのでしょうか。準備しておくことは、売却の希望条件の整理、ローン残債の確認です。また、必要な書類も多いため、準備を忘れないようにしましょう。 2つ目に、査定です。不動産会社に依頼して、査定をしてもらいます。査定の結果から、売却価格を決定します。 ここまでの期間の目安は、1週間から4週間ほどです。 3つ目に、売却活動を行います。不動産会社の広告などを通して、買い手を募集します。この際、売主は、購入を希望する人からの問い合わせに対応したり、内覧の準備をしたりします。内覧時の対応も、売主が行いましょう。 4つ目に、売買契約を結ぶことです。買主が決定したら、この契約を結びます。買主から購入申込書を受け取り、内容に問題がなければ売買契約を結ぶことになります。 5つ目に、決済と引き渡しです。決済完了後に引き渡しを行いましょう。 6つ目に、確定申告です。これは、譲渡所得がある場合が対象です。確定申告も忘れないようにしましょう。 以上が、流れについてでした。 ■家を売る際の注意点について ここまで、流れについて解説しました。イメージが湧いたでしょう。そこで続いては、注意点をご紹介します。 1つ目は、名義人を確認しておくことです。名義人を売主本人に書き換えてからでなければ売却活動は行えません。 2つ目は、むやみなリフォームは避けることです。できるだけ綺麗にしておくほうが売れるのではと考える方もいらっしゃると思いますが、リフォームをするとその分販売価格も高く設定する必要が生じますよね。しかし、中古住宅を購入する方の多くは、できるだけ安く購入して自分好みにリフォームしたいと考えています。そのような人々の需要に応えられるようにするためにも、むやみなリフォームは避けましょう。 以上が、注意点についてでした。 -
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家を売却する際には片付けが必須!
「家の売却の際には片付けが必要なのだろうか」「片付けの手順について知りたい」家の売却をお考えでこのようにお悩みの方は多いでしょう。そこで今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■家の売却の際には片付けが必要です! 家を売却する際、片付けは必須であるといえます。その理由は2つあります。 1つ目の理由は、片付けをしないと内見のときに狭く見えてしまうからです。購入希望者のうちのほとんどは内見をするでしょう。その際、家具などが置きっぱなしですと、物件に魅力を感じてもらえないですよね。 また、物が多いと、せっかく広い家であっても狭く見えてしまいます。生活感にあふれていると、新生活のイメージもしづらくなってしまいます。入居までには片づけるつもりであったとしても、あまり良い印象は抱いてもらえません。 2つ目の理由は、査定の際にマイナス評価となってしまうからです。家具などを置きっぱなしでも査定は可能ですが、入居者が見つかった場合には不動産会社によって家具は処分されるケースが多いです。そのため、査定の時点で「不用品処分費用」の分がマイナスとなってしまうのです。 そのようなことがあってはもったいないですよね。少しでも高く売るためにも、査定前に片付けをしましょう。以上が、片付けが必須である理由についてでした。 ■片付けの手順について ここまで、片付けが必須である理由について解説しました。片付けの必要性について知れたのではないでしょうか。そこで続いては、片付けの進め方について解説します。 1つ目は、片付けの計画を立てることです。どこから片づけるのか、いつから片付けるのか、粗大ごみや家電はどのように処分するのかを考えましょう。行き詰まりを防ぐためにも入念に計画を立てましょう。 2つ目は、家族で話し合いをすることです。自分の判断だけで決めるのではなく、話し合いをして決めていくこともトラブルを防ぐうえで非常に重要です。 3つ目は、不用品や遺品の処分方法を把握することです。できるだけ処分の費用は抑えたいですよね。遺品整理業者に依頼するのか、買取に出すのか、決めておきましょう。 以上が、進め方についてでした。 -
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空き家管理のトラブルの例は?空き家の対処方法についても
「空き家の管理のトラブル例について知りたい」「空き家の対処方法について知りたい」このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。空き家によるトラブルは避けたいですよね。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■トラブル例について 空き家を管理するうえで想定されるトラブル例にはどのようなものがあるのでしょうか。 1つ目は、家の倒壊や火災です。人の出入りがなくなった家は、想像以上に早く老朽化が進んでしまうのです。そのため、台風や地震の際に倒壊してしまう恐れがあります。また、放火のターゲットにもなりやすいのです。 2つ目は、屋根材の飛散です。これは、災害時に想定されるトラブルです。この例も、家の老朽化が原因です。 3つ目は、害虫や雑草の繁殖です。雑草が繁殖することにより、害虫をおびき寄せてしまいます。また、庭の木の枝が隣人宅にまで伸びてしまうことでトラブルに発展するケースもあります。 4つ目は、ごみの不法投棄などといった犯罪被害です。空き家には人がいないため、不法投棄などの犯罪被害に遭いやすいです。知らない間に大量のごみが捨てられてしまっていたというトラブルもあるので注意しましょう。 5つ目は、近隣の不動産価値を下げることです。荒れた空き家を放置してしまうことで、近隣の不動産価値まで下がってしまいます。そのため、近隣住民から恨まれたりして、トラブルになってしまうケースもあります。 6つ目は、税金負担の急増です。特定空き家に指定されることで、税金の額が最大6倍にも跳ね上がります。固定資産税の優遇措置が適用されなくなってしまうからです。 以上が、トラブルの例についてでした。 ■空家の対処方法について ここまで、トラブルの例について解説しました。できればこのようなトラブルは避けたいですよね。そこで続いては、空き家の対処方法について解説します。 まず、売却できそうであれば売却してしまうのが良いですよね。現金が手元に残ります。しかし、売却できるか不安という方もいらっしゃるでしょう。そのような場合の対処法は2つです。 1つ目は、空き家に利用できる補助金制度を調べることです。自治体によって、空き家の撤去費用やリフォーム費用への補助金がある地域もあります。 2つ目は、空き家バンクに登録することです。空き家バンクは自治体が運営しているものです。売れない場合は空き家バンクへの登録も検討しましょう。 以上が、空き家の対処方法についてでした。 -
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空き家を放置したらどんな罰則がある?活用方法も解説
「空き家を放置するとどのような罰則があるのだろうか」「放置せず活用する方法について知りたい」空き家をお持ちの方でこのようにお悩みの方は多いでしょう。空き家を放置するとどうなってしまうのでしょうか。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■特定空家に対する罰則について 空き家を放置するとどのような罰則があるのでしょうか。空き家を放置することによって、空き家は特定空き家となります。特定空き家になることで、罰則が与えられるのです。 まず、特定空き家に認定されると、自治体からの忠告を受けることとなります。そして、それまで優遇されていた措置などは適用されなくなります。具体的には、固定資産税の控除などです。そのため、更地の状態と同じである、これまでの6倍もの固定資産税を支払わなければいけなくなってしまうのです。 土地付きの建物であっても、土地と同じ固定資産税を支払う必要があるのです。 さらに、場合によっては50万円以下の罰金の支払い義務が生じることがあります。特定空き家になってしまうと、デメリットしかありませんよね。そのため、空き家の放置は全くおすすめできません。 以上が、罰則についてでした。 ■放置せずに活用する方法について ここまで、罰則について解説しました。できれば放置せずにうまく活用したいと考えた方が多いでしょう。そこで続いては、空き家を放置せずに活用する方法について解説します。 1つ目は、古民家として貸し出すことです。空き家の特徴として多いのは、築年数が古いことです。そのため、なかなか売却に出すのが難しいという場合もあるでしょう。また、賃貸で貸し出すにはリノベーションが必要であり、大きな投資費用がかかってしまいますよね。 しかし最近では、あえて築年数が古い家を安く購入して自由にリノベーションするというスタイルを好む方が増えています。あえてあまり手を加えず、貸し出してみるというのも一つの選択肢です。 2つ目は、自分の別荘にすることです。ネット環境さえあれば、在ワークも可能ですし、気分転換に場所を変えて作業したいという際にピッタリでしょう。 3つ目は、更地にして駐車場経営をすることです。駐車場経営であれば、投資費用をあまりかけずに収入を得られますね。 -
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相続した不動産は3年以内に売ろう!特例について解説します
「相続した不動産はなぜ3年以内に売るべきなのか」「特例について知りたい」このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。相続した不動産は3年以内に売却することをおすすめします。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■売却の特例について 売却には特例というものがあります。特例の適用条件について解説するので、ぜひ覚えておきましょう。 1つ目の条件は、相続もしくは遺贈によって取得した人であることです。2つ目の条件は、財産の取得者に相続税が課税されていることです。3つ目の条件は、相続が開始された翌日から相続税申告の期限の翌日以後3年の期間を経過するタイミングまでに譲渡していることです。 特に注意が必要なのは、3つ目についてです。分かりやすく説明すると、相続が開始された3年10か月以内に売却をしなければ、この特例は適用されないということです。 以上が、適用条件についてでした。 ■特例の内容について ここまで、特例の適用条件について解説しました。そこで続いては、特例の内容について詳しくご紹介します。取得費加算の特例とはどのようなものなのでしょうか。 名前にあるように、取得費になにかが加算されます。取得費が増えると、それだけ譲渡所得が減るため、税金の支払いも少なくなります。つまり、取得費は多いほうがよいのです。 では、なにが加算されるのでしょうか。それは、相続税です。 売却したものに対応する部分の相続税が、取得費に加算されるのです。 具体例を見てみましょう。4億円の財産を相続し、相続税を1億円支払った人がいるとします。そして、相続したうちの2億円分を売却するとします。そうすると、支払った1億円の相続税のうち、半額である5000万円の相続税が、取得費に加算されるのです。 不動産売却の際の税率は20パーセントですので、かなり大きく支払う税金の額が変わってくることもあります。 適用条件を満たしている方は、ぜひ特例を活用してみましょう。せっかく1つ目の2つ目の条件を満たしていても、3年10か月という期限を超えてしますと、特例は利用できません。非常にもったいないですよね。そのため、売却の際は注意しておきましょう。 -
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持ち家をすぐ売る際に損しない方法とは?注意点も解説!
「持ち家をすぐ売る際に損しない方法について知りたい」「家の売却の注意点について知りたい」家をすぐに売るとなると、損しないかどうか不安になりますよね。このようにお考えの方は多いでしょう。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■損しないための方法について 持ち家をすぐ売るとなると、損せず売れるのかどうか心配になるのではないでしょうか。損せず売る方法について解説します。 1つ目は、売る決断をしたらすぐに売ることです。なぜすぐ売ることが大切なのでしょうか。それは、築年数が増えるとそれだけ売却価格も下がってしまう傾向にあるからです。そのため、家の価値は、今この瞬間が一番高いといえます。 ちなみに、短期間だけであっても、一度でも人が住めば、新築としては売り出せません。新築の条件は以下の2つです。 1.新しく建設されたもので1度も人が住んでいない2.竣工から1年以内 以上の2つを満たしていなければ、中古物件となるため知っておきましょう。 2つ目は、相場を把握しておくことです。査定額は、相場より少し高めになっていることが多いです。売却の上限価格と思っておきましょう。 あまりにも相場と離れた価格で売りに出してしまうと、値下げを繰り返す必要があったり、なかなか売れなかったりして、売却活動が長期間にわたってしまうことがあるため、相場を把握することは大切です。 以上が、損せず売る方法についてでした。 ■家の売却の注意点について ここまで、損せずに売るための方法について解説しました。続いては、売却の際に特に気を付けたい注意点について解説します。 注意点は、諸費用について把握しておくことです。売却の際には、諸費用がかかることをご存じでしょうか。諸費用には、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済手数料、譲渡所得税、住民税などが含まれます。 これらについて知っておかないと、後になって思わぬ出費となってしまいます。目安としては、家の売却額の5パーセントほどの費用が諸費用になると想定しておきましょう。 以上が、諸費用についてでした。